利用者向けお知らせ

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商品券の適正な利用についてのお願い

商品券の購入及び商品券の利用ができる方は、本人と本人の同居の親族その他身の回りの世話をしている方に限ります。また、商品券及び商品券の引換券(当選はがき及び当選通知メール)は、交換・転売・その他の現金化・譲渡を行うことはできません(同居の親族その他身の回りの世話をしている方が代理で利用する場合を除く)。
商品券の適正な利用をよろしくお願いいたします。

≪大阪市プレミアム付商品券2026事業実施要綱の抜粋≫
(代行による商品券の購入申込)
第5条 前条の規定による代行者は、同居の親族その他身の回りの世話をしている者に限る。
(商品券の利用範囲等)
第12条 
3 商品券及び引換券は、交換、転売その他の現金化及び第5条に定める代行者以外への譲渡を行うことができない。
(損害賠償等)
第14条 事務局は、次の各号のいずれかに該当すると認めた者に対し、大阪市負担分に相当する金額の返還を求めることができる。また、大阪市に損害が生じたときは、大阪市は当該損害の賠償を請求できるものとする。
(2) 商品券を他人に交換・売却し、利益を得た場合
3 第1項各号に該当した場合、事務局は第6条第1項の購入対象者の決定を取り消すとともに、当該商品券を無効とし、利用又は換金を拒否することができる。

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利用者の方のお問い合わせ
050-5527-6025

【営業時間】9:00〜17:30
【開設期間】2026年3月30日(月)〜2027年2月15日(月)(土日祝含む)

電話番号をよくお確かめの上、
お掛け間違いのないようお願い申し上げます。

前回事業の電話番号への間違い電話が散見されますが、
本事業とは関わりのない電話番号ですのでご注意ください。